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排出事業者のプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等の促進に関する判断の基準となるべき事項等を定める命令 第六条 (加盟者におけるプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等の促進)

令和四年内閣府・デジタル庁・復興庁・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号府省令
(加盟者におけるプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等の促進)

第六条

定型的な約款による契約に基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業を行う者(次項及び第十条において「本部事業者」という。)は、当該事業に加盟する者(以下この条及び第十条において「加盟者」という。)の事業活動に伴い生ずるプラスチック使用製品産業廃棄物等について、当該加盟者に対し、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等に関し必要な指導を行い、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等を促進するよう努めるものとする。

2加盟者は、前項の規定により本部事業者が実施するプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等の促進のための措置に協力するよう努めるものとする。

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