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排出事業者のプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等の促進に関する判断の基準となるべき事項等を定める命令 第十条 (約款の定め)

令和四年内閣府・デジタル庁・復興庁・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号府省令
(約款の定め)

第十条

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(第五号及び附則において「法」という。)第四十六条第二項の主務省令で定めるものは、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

  1. プラスチック使用製品産業廃棄物等の処理に関し、本部事業者が加盟者に対し、指導又は助言をする旨の定め
  2. プラスチック使用製品産業廃棄物等の処理に関し、本部事業者及び加盟者が連携して取り組む旨の定め
  3. 本部事業者と加盟者との間で締結した約款以外の契約書に第一号又は前号の定めが記載され、当該契約書を加盟者が遵守するものとする定め
  4. 本部事業者が定めた環境方針又は行動規範に第一号又は第二号の定めが記載され、当該環境方針又は行動規範を加盟者が遵守するものとする定め
  5. プラスチック使用製品産業廃棄物等の処理に関し、法に基づきプラスチックに係る資源循環の促進等のための措置を講ずる旨が記載された、本部事業者が定めたマニュアルを加盟者が遵守するものとする定め

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