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排出事業者のプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等の促進に関する判断の基準となるべき事項等を定める命令 第九条 (関係者との連携)

令和四年内閣府・デジタル庁・復興庁・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号府省令
(関係者との連携)

第九条

排出事業者は、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等のための取組を効果的に行うため、国、関係地方公共団体、消費者、関係団体及び関係事業者との連携を図るよう配慮するものとする。その際、排出事業者は、必要に応じて取引先に対し協力を求めるものとする。

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