(関係者との連携)
第九条
排出事業者は、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等のための取組を効果的に行うため、国、関係地方公共団体、消費者、関係団体及び関係事業者との連携を図るよう配慮するものとする。その際、排出事業者は、必要に応じて取引先に対し協力を求めるものとする。
排出事業者は、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等のための取組を効果的に行うため、国、関係地方公共団体、消費者、関係団体及び関係事業者との連携を図るよう配慮するものとする。その際、排出事業者は、必要に応じて取引先に対し協力を求めるものとする。