(排出事業者の情報の提供)
第五条
排出事業者は、プラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化等を委託するに当たっては、当該再資源化等を受託した者に対し、当該プラスチック使用製品産業廃棄物等について、その排出及び分別の状況、性状及び荷姿に関する事項その他の必要な情報を提供するものとする。
2排出事業者(多量排出事業者を除く。)は、毎年度、当該年度の前年度におけるプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出量並びに当該プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等の状況に関する情報をインターネットの利用その他の方法により公表するよう努めるものとする。