(教育訓練) 第七条 排出事業者は、その従業員に対して、その事業活動に伴い生ずるプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等に関する必要な教育訓練を行うよう努めるものとする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗