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工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものであることの確認等に関する規則
令和二年原子力規制委員会規則第十六号
規則
· 条文 7 件 ·
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工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものであることの確認等に関する規則について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(放射能濃度の基準)
第三条
(確認の申請)
第四条
(放射能濃度確認証)
第五条
(放射能濃度の測定及び評価の方法の認可の申請)
第六条
(測定及び評価の方法の認可の基準)
第七条
(電磁的記録媒体による手続)
別表
別表
(e-Gov)