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工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものであることの確認等に関する規則 第六条 (測定及び評価の方法の認可の基準)

令和二年原子力規制委員会規則第十六号規則
(測定及び評価の方法の認可の基準)

第六条

法第六十一条の二第二項の規定に基づく放射能濃度の測定及び評価の方法の認可の基準は、次に掲げるとおりとする。

  1. 評価に用いる放射性物質は、放射能濃度確認対象物中に含まれる放射性物質のうち放射線量を評価する上で重要なものであること。
  2. 評価単位ごとの重量は、放射能濃度の分布の均一性及び想定される放射能濃度を考慮した適切なものであること。
  3. 放射能濃度の決定は、放射線測定装置を用いて、放射能濃度確認対象物の汚染の状況を考慮し適切に行うこと。ただし、放射線測定装置を用いて測定することが困難である場合には、適切に設定された放射性物質の組成比又は計算その他の方法を用いて放射能濃度の決定を行うことができる。
  4. 放射線測定装置の選択及び測定条件の設定は、次によるものであること。
    1. 放射線測定装置は、放射能濃度確認対象物の形状、材質、汚染の状況等に応じた適切なものであること。
    2. 放射能濃度の測定条件は、第二条に規定する基準を超えないかどうかを適切に判断できるものであること。
  5. 放射能濃度確認対象物について、異物の混入及び放射性物質による汚染を防止するための適切な措置が講じられていること。

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