(放射能濃度の測定及び評価の方法の認可の申請)
第五条
法第六十一条の二第二項の規定により、放射能濃度の測定及び評価の方法の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二放射能濃度確認対象物が生ずる工場等の名称及び所在地(船舶にあっては、その船舶の名称)
- 三放射能濃度確認対象物が生ずる施設の名称
- 四放射能濃度確認対象物の種類、発生及び汚染の状況並びに推定される総重量
- 五評価に用いる放射性物質の種類
- 六評価単位
- 七放射能濃度の決定を行う方法
- 八放射線測定装置の種類及び測定条件
- 九放射能濃度確認対象物の保管場所及び保管方法
- 十放射能濃度の測定及び評価に係る品質マネジメントシステム
2前項の申請書には、次に掲げる事項について説明した書類を添付しなければならない。
- 一放射能濃度確認対象物が生ずる施設に関すること。
- 二放射能濃度確認対象物の種類、発生状況、汚染の状況及び推定される総重量に関すること。
- 三評価に用いる放射性物質の選択に関すること。
- 四評価単位に関すること。
- 五放射能濃度の決定を行う方法に関すること。
- 六放射線測定装置の選択及び測定条件の設定に関すること。
- 七放射能濃度確認対象物の保管場所及び保管方法に関すること。
- 八放射能濃度の測定及び評価に係る品質マネジメントシステムに関すること。
- 九前各号に掲げる事項のほか、原子力規制委員会が必要と認める事項
3第一項の申請書及び前項の書類の提出部数は、正本及び写し各一通とする。