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工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものであることの確認等に関する規則 第五条 (放射能濃度の測定及び評価の方法の認可の申請)

令和二年原子力規制委員会規則第十六号規則
(放射能濃度の測定及び評価の方法の認可の申請)

第五条

法第六十一条の二第二項の規定により、放射能濃度の測定及び評価の方法の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 放射能濃度確認対象物が生ずる工場等の名称及び所在地(船舶にあっては、その船舶の名称)
  3. 放射能濃度確認対象物が生ずる施設の名称
  4. 放射能濃度確認対象物の種類、発生及び汚染の状況並びに推定される総重量
  5. 評価に用いる放射性物質の種類
  6. 評価単位
  7. 放射能濃度の決定を行う方法
  8. 放射線測定装置の種類及び測定条件
  9. 放射能濃度確認対象物の保管場所及び保管方法
  10. 放射能濃度の測定及び評価に係る品質マネジメントシステム

2前項の申請書には、次に掲げる事項について説明した書類を添付しなければならない。

  1. 放射能濃度確認対象物が生ずる施設に関すること。
  2. 放射能濃度確認対象物の種類、発生状況、汚染の状況及び推定される総重量に関すること。
  3. 評価に用いる放射性物質の選択に関すること。
  4. 評価単位に関すること。
  5. 放射能濃度の決定を行う方法に関すること。
  6. 放射線測定装置の選択及び測定条件の設定に関すること。
  7. 放射能濃度確認対象物の保管場所及び保管方法に関すること。
  8. 放射能濃度の測定及び評価に係る品質マネジメントシステムに関すること。
  9. 前各号に掲げる事項のほか、原子力規制委員会が必要と認める事項

3第一項の申請書及び前項の書類の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

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