(放射能濃度確認証)
第四条
原子力規制委員会は、前条第一項の規定による申請に係る放射能濃度に関し、原子力規制検査(特定原子力施設にあっては、法第六十四条の三第七項の検査)により次に掲げる事項について確認をしたときは、放射能濃度確認証を交付する。
- 一法第六十一条の二第二項の認可を受けた方法に従って放射能濃度の測定及び評価が行われていること。
- 二放射能濃度確認対象物が第二条に規定する基準に適合していること。
原子力規制委員会は、前条第一項の規定による申請に係る放射能濃度に関し、原子力規制検査(特定原子力施設にあっては、法第六十四条の三第七項の検査)により次に掲げる事項について確認をしたときは、放射能濃度確認証を交付する。