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工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものであることの確認等に関する規則 第三条 (確認の申請)

令和二年原子力規制委員会規則第十六号規則
(確認の申請)

第三条

法第六十一条の二第一項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 放射能濃度確認対象物が生ずる工場等の名称及び所在地(船舶にあっては、その船舶の名称)
  3. 放射能濃度確認対象物が生ずる施設の名称
  4. 放射能濃度確認対象物の種類及び総重量
  5. 放射能濃度確認対象物に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価に用いた方法
  6. 放射能濃度確認対象物に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価の結果
  7. 確認を受けようとする期日
  8. 放射能濃度確認対象物の保管場所及び保管方法

2前項の申請書には、次に掲げる事項について説明した書類を添付しなければならない。

  1. 放射能濃度確認対象物が生ずる施設に関すること。
  2. 法第六十一条の二第二項の認可を受けた放射能濃度の測定及び評価の方法に基づき測定及び評価が行われたことを示す記録に関すること。
  3. 測定条件、測定結果その他の放射能濃度確認対象物に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価の結果に関すること。
  4. 放射能濃度確認対象物の保管場所及び保管方法に関すること。

3第一項の申請書及び前項の書類の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

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(製錬事業者等における工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度についての確認等に関する規則等の廃止に伴う経過措置)
附則

この規則の施行の際現に法第六十一条の二第二項の認可を受けている放射能濃度の測定及び評価の方法に係る放射能濃度確認対象物についての法第六十一条の二第一項の確認の申請については、第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2前項の規定によりなお従前の例によることとされた確認の申請に係る放射能濃度確認対象物の確認の基準については、第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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