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工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものであることの確認等に関する規則 第二条 (放射能濃度の基準)

令和二年原子力規制委員会規則第十六号規則
(放射能濃度の基準)

第二条

法第六十一条の二第一項の原子力規制委員会規則で定める基準は、評価単位ごとに、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める放射能濃度とする。

  1. 評価単位に係る放射性物質の種類が一種類の場合別表の第一欄に掲げる放射性物質の種類に応じ、同表の第二欄に掲げる放射能濃度
  2. 評価単位に係る放射性物質の種類が二種類以上の場合別表の第一欄に掲げる放射性物質の種類ごとの放射能濃度のそれぞれ同表の第二欄に掲げる放射能濃度に対する割合の和が一となるようなこれらの放射能濃度

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(製錬事業者等における工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度についての確認等に関する規則等の廃止)

次に掲げる規則は、廃止する。

  1. 製錬事業者等における工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度についての確認等に関する規則(平成十七年経済産業省令第百十二号)
  2. 試験研究の用に供する原子炉等に係る放射能濃度についての確認等に関する規則(平成十七年文部科学省令第四十九号)
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