(放射能濃度の基準) 第二条 法第六十一条の二第一項の原子力規制委員会規則で定める基準は、評価単位ごとに、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める放射能濃度とする。一評価単位に係る放射性物質の種類が一種類の場合別表の第一欄に掲げる放射性物質の種類に応じ、同表の第二欄に掲げる放射能濃度二評価単位に係る放射性物質の種類が二種類以上の場合別表の第一欄に掲げる放射性物質の種類ごとの放射能濃度のそれぞれ同表の第二欄に掲げる放射能濃度に対する割合の和が一となるようなこれらの放射能濃度 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗