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工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものであることの確認等に関する規則 第一条 (定義)

令和二年原子力規制委員会規則第十六号規則
(定義)

第一条

この規則において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

2この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 放射能濃度確認対象物法第六十一条の二第一項の規定に基づく確認を受けようとする物をいう。
  2. 評価単位放射能濃度確認対象物に含まれる放射性物質(放射能濃度の評価に用いるものに限る。)の平均放射能濃度の決定(以下「放射能濃度の決定」という。)を行う範囲をいう。
  3. 品質マネジメントシステム原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)第二条第二項第四号に規定する品質マネジメントシステムをいう。

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(施行期日)
附則

この規則は、公布の日から施行する。

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