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愛玩動物看護師法 第二十三条 (指定の取消し等)

令和元年法律第五十号法律
(指定の取消し等)

第二十三条

農林水産大臣及び環境大臣は、指定登録機関が第十二条第四項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。

2農林水産大臣及び環境大臣は、指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第十二条第三項各号の要件を満たさなくなったと認められるとき。
  2. 第十三条第二項第十五条第三項又は第十九条の規定による命令に違反したとき。
  3. 第十四条又は前条の規定に違反したとき。
  4. 第十五条第一項の認可を受けた登録事務規程によらないで登録事務を行ったとき。
  5. 次条第一項の条件に違反したとき。

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