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愛玩動物看護師法 第十二条 (指定登録機関の指定)

令和元年法律第五十号法律
(指定登録機関の指定)

第十二条

農林水産大臣及び環境大臣は、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、愛玩動物看護師の登録の実施等に関する事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。

2指定登録機関の指定は、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。

3農林水産大臣及び環境大臣は、他に第一項の規定による指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定登録機関の指定をしてはならない。

  1. 職員、設備、登録事務の実施の方法その他の事項についての登録事務の実施に関する計画が、登録事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
  2. 前号の登録事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

4農林水産大臣及び環境大臣は、第二項の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定登録機関の指定をしてはならない。

  1. 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
  2. 申請者がその行う登録事務以外の業務により登録事務を公正に実施することができないおそれがあること。
  3. 申請者が、第二十三条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
  4. 申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
    1. この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
    2. 次条第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者

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