(役員の選任及び解任)
第三条
指定試験機関は、法第三十八条において読み替えて準用する法第十三条第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
- 一選任又は解任に係る役員の氏名
- 二選任し、又は解任しようとする年月日
- 三選任又は解任の理由
2前項の申請書(選任に係るものに限る。)には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一選任に係る役員の略歴を記載した書類
- 二選任に係る役員の法第三十八条において読み替えて準用する法第十二条第四項第四号イ及びロのいずれにも該当しない旨の申述書