第二条
法第三十四条第一項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)は、その名称若しくは主たる事務所の所在地又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
- 一変更後の指定試験機関の名称若しくは主たる事務所の所在地又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地
- 二変更しようとする年月日
- 三変更の理由
2指定試験機関は、試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
- 一新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
- 二新設し、又は廃止しようとする事務所において試験事務を開始し、又は廃止しようとする年月日
- 三新設又は廃止の理由