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愛玩動物看護師法 第三十四条 (指定試験機関の指定)

令和元年法律第五十号法律
(指定試験機関の指定)

第三十四条

農林水産大臣及び環境大臣は、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。

2指定試験機関の指定は、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

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