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愛玩動物看護師法施行規則 第十九条 (規定の適用等)

令和三年農林水産省・環境省令第六号府省令
(規定の適用等)

第十九条

第三十四条第一項に規定する指定試験機関が試験の実施に関する事務を行う場合における第十六条第一項及び第十八条の規定の適用については、これらの規定中「農林水産大臣及び環境大臣」とあるのは「指定試験機関」とする。

2前項に規定する場合においては、第十七条の規定は適用しない。

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