条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
愛玩動物看護師法施行規則
› 第十七条
愛玩動物看護師法施行規則 第十七条 (手数料の納入方法)
令和三年農林水産省・環境省令第六号
府省令
(手数料の納入方法)
第十七条
前条第一項
の出願をする場合には、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書に貼らなければならない。
e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「愛玩動物看護師法施行規則第十七条(手数料の納入方法)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第16条
この条文を参照している条文
第3条
第19条
第4条
← 第十六条(受験の手続)
愛玩動物看護師法施行規則 目次
第十八条(合格証書の交付) →