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愛玩動物看護師法施行規則 第十八条 (合格証書の交付)
令和三年農林水産省・環境省令第六号
府省令
(合格証書の交付)
第十八条
農林水産大臣及び環境大臣は、試験に合格した者に合格証書を交付するものとする。
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