(受験の手続) 第十六条 試験を受けようとする者は、様式第五による受験願書を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。2前項の受験願書には、法第三十一条各号又は法附則第二条各号のいずれかに該当する者であることを証する書類を添えなければならない。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗