条文くん法令検索 AIに質問する

愛玩動物看護師法施行規則 第十六条 (受験の手続)

令和三年農林水産省・環境省令第六号府省令
(受験の手続)

第十六条

試験を受けようとする者は、様式第五による受験願書を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。

2前項の受験願書には、法第三十一条各号又は法附則第二条各号のいずれかに該当する者であることを証する書類を添えなければならない。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「愛玩動物看護師法施行規則第十六条(受験の手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十五条(受験資格の認定申請) 愛玩動物看護師法施行規則 目次 第十七条(手数料の納入方法) →