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愛玩動物看護師法施行規則 第十五条 (受験資格の認定申請)

令和三年農林水産省・環境省令第六号府省令
(受験資格の認定申請)

第十五条

第三十一条第三号の規定による農林水産大臣及び環境大臣の認定を受けようとする者は、申請書に、外国の法第二条第二項に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で愛玩動物看護師に係る農林水産大臣及び環境大臣の免許に相当する免許を受けた者であることを証する書類その他の必要な書類を添えて、農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。

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