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愛玩動物看護師法 第三十三条 (受験手数料)

令和元年法律第五十号法律
(受験手数料)

第三十三条

試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。

2前項の受験手数料は、これを納付した者が試験を受けない場合においても、返還しない。

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