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愛玩動物看護師法 第三十二条 (試験の無効等)

令和元年法律第五十号法律
(試験の無効等)

第三十二条

農林水産大臣及び環境大臣は、試験に関して不正の行為があった場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。

2農林水産大臣及び環境大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。

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