(受験禁止の処分の通知) 第十二条 農林水産大臣及び環境大臣は、法第三十七条第二項の規定により読み替えて適用する法第三十二条第二項の処分を行ったときは、次に掲げる事項を指定試験機関に通知するものとする。一処分を行った者の氏名、生年月日及び住所二処分の内容及び処分を行った年月日 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗