条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令
› 第十三条
愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令 第十三条 (立入検査を行う職員の証明書)
令和元年農林水産省・環境省令第七号
府省令
(立入検査を行う職員の証明書)
第十三条
法
第三十八条
において読み替えて準用する法
第二十一条第二項
の職員の身分を示す証明書は、
別記様式
によるものとする。
e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令第十三条(立入検査を行う職員の証明書)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
愛玩動物看護師法 第38条
愛玩動物看護師法 第21条
別記様式
(e-Gov)
← 第十二条(受験禁止の処分の通知)
愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令 目次
第十四条(試験事務の休廃止の許可の申請) →