(試験無効の処分の通知)
第十一条
農林水産大臣及び環境大臣は、法第三十二条第一項(法第三十七条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により試験を無効としたときは、次に掲げる事項を指定登録機関に通知するものとする。
- 一処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所
- 二処分の内容及び処分を行った年月日
農林水産大臣及び環境大臣は、法第三十二条第一項(法第三十七条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により試験を無効としたときは、次に掲げる事項を指定登録機関に通知するものとする。