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愛玩動物看護師法に基づく指定登録機関に関する省令 第十二条 (免許の取消し等の処分の通知)

令和三年農林水産省・環境省令第八号府省令
(免許の取消し等の処分の通知)

第十二条

農林水産大臣及び環境大臣は、法第九条の規定により愛玩動物看護師の免許を取り消し、期間を定めて愛玩動物看護師の名称の使用の停止を命じ、又は再免許を与えたときは、次に掲げる事項を指定登録機関に通知するものとする。

  1. 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所
  2. 処分の内容及び処分を行った年月日

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