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愛玩動物看護師法に基づく指定登録機関に関する省令
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愛玩動物看護師法に基づく指定登録機関に関する省令 第十三条 (立入検査を行う職員の証明書)
令和三年農林水産省・環境省令第八号
府省令
(立入検査を行う職員の証明書)
第十三条
法
第二十一条第二項
の職員の身分を示す証明書は、
別記様式
によるものとする。
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この条文が参照している条文
愛玩動物看護師法 第21条
別記様式
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← 第十二条(免許の取消し等の処分の通知)
愛玩動物看護師法に基づく指定登録機関に関する省令 目次
第十四条(登録事務の休廃止の許可の申請) →