(登録事務の休廃止の許可の申請) 第十四条 指定登録機関は、法第二十二条の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。一休止し、又は廃止しようとする登録事務の範囲二休止し、又は廃止しようとする年月日三休止しようとする場合にあっては、その期間四休止又は廃止の理由 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗