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愛玩動物看護師法 第二十二条 (登録事務の休廃止)

令和元年法律第五十号法律
(登録事務の休廃止)

第二十二条

指定登録機関は、農林水産大臣及び環境大臣の許可を受けなければ、登録事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

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