(試験事務の引継ぎ等)
第十五条
指定試験機関は、法第三十八条において読み替えて準用する法第二十二条の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第三十八条において読み替えて準用する法第二十三条の規定によりその指定を取り消された場合又は法第三十八条において読み替えて準用する法第二十六条第二項の規定により農林水産大臣及び環境大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
- 一試験事務を農林水産大臣及び環境大臣に引き継ぐこと。
- 二試験事務に関する帳簿及び書類を農林水産大臣及び環境大臣に引き継ぐこと。
- 三その他農林水産大臣及び環境大臣が必要と認める事項