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愛玩動物看護師法 第二十七条 (公示)

令和元年法律第五十号法律
(公示)

第二十七条

農林水産大臣及び環境大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

  1. 第十二条第一項の規定による指定をしたとき。
  2. 第二十二条の規定による許可をしたとき。
  3. 第二十三条の規定により指定を取り消し、又は登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
  4. 前条第二項の規定により登録事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき又は自ら行っていた登録事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

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