条文くん法令検索 AIに質問する

愛玩動物看護師法 第九条 (免許の取消し等)

令和元年法律第五十号法律
(免許の取消し等)

第九条

愛玩動物看護師が第四条各号のいずれかに該当するに至ったときは、農林水産大臣及び環境大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて愛玩動物看護師の名称の使用の停止を命ずることができる。

2前項の規定により免許を取り消された者であっても、その者がその取消しの理由となった事項に該当しなくなったときその他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至ったときは、再免許を与えることができる。この場合においては、第六条の規定を準用する。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「愛玩動物看護師法第九条(免許の取消し等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条(愛玩動物看護師名簿の訂正) 愛玩動物看護師法 目次 第十条(登録の消除) →