条文くん法令検索 AIに質問する

愛玩動物看護師法 第四十条 (業務)

令和元年法律第五十号法律
(業務)

第四十条

愛玩動物看護師は、獣医師法第十七条の規定にかかわらず、診療の補助を行うことを業とすることができる。

2前項の規定は、第九条第一項の規定により愛玩動物看護師の名称の使用の停止を命ぜられている者については、適用しない。

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「愛玩動物看護師法第四十条(業務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十九条(試験の細目等) 愛玩動物看護師法 目次 第四十一条(獣医師との連携) →