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愛玩動物看護師法 第三十九条 (試験の細目等)

令和元年法律第五十号法律
(試験の細目等)

第三十九条

この章に規定するもののほか、試験科目、第三十一条第二号の規定による愛玩動物看護師養成所の指定、受験手続、試験事務の引継ぎその他試験及び指定試験機関に関し必要な事項は、農林水産省令・環境省令で定める。

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