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愛玩動物看護師法 第四十一条 (獣医師との連携)

令和元年法律第五十号法律
(獣医師との連携)

第四十一条

愛玩動物看護師は、その業務を行うに当たっては、獣医師との緊密な連携を図り、適正な獣医療の確保に努めなければならない。

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