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愛玩動物看護師法 第四十二条 (名称の使用制限)

令和元年法律第五十号法律
(名称の使用制限)

第四十二条

愛玩動物看護師でない者は、愛玩動物看護師又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。

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