(登録及び免許証の交付)
第六条
免許は、試験に合格した者の申請により、愛玩動物看護師名簿に登録することによって行う。
2農林水産大臣及び環境大臣は、免許を与えたときは、愛玩動物看護師免許証を交付する。
免許は、試験に合格した者の申請により、愛玩動物看護師名簿に登録することによって行う。
2農林水産大臣及び環境大臣は、免許を与えたときは、愛玩動物看護師免許証を交付する。
この法律の施行の際現に愛玩動物看護師又はこれに紛らわしい名称を使用している者については、第四十二条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。