条文くん法令検索 AIに質問する

愛玩動物看護師法 第六条 (登録及び免許証の交付)

令和元年法律第五十号法律
(登録及び免許証の交付)

第六条

免許は、試験に合格した者の申請により、愛玩動物看護師名簿に登録することによって行う。

2農林水産大臣及び環境大臣は、免許を与えたときは、愛玩動物看護師免許証を交付する。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(名称の使用制限に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に愛玩動物看護師又はこれに紛らわしい名称を使用している者については、第四十二条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「愛玩動物看護師法第六条(登録及び免許証の交付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第五条(愛玩動物看護師名簿) 愛玩動物看護師法 目次 第七条(意見の聴取) →