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愛玩動物看護師法 第五条 (愛玩動物看護師名簿)

令和元年法律第五十号法律
(愛玩動物看護師名簿)

第五条

農林水産省及び環境省にそれぞれ愛玩動物看護師名簿を備え、免許に関する事項を登録する。

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前二条に規定するもののほか、予備試験の試験科目及び受験手続、予備試験事務の引継ぎその他予備試験及び予備試験事務を行う指定試験機関に関し必要な事項は、農林水産省令・環境省令で定める。

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