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愛玩動物看護師法 第十条 (登録の消除)
令和元年法律第五十号
法律
(登録の消除)
第十条
農林水産大臣及び環境大臣は、免許がその効力を失ったときは、愛玩動物看護師名簿に登録されたその免許に関する事項を消除しなければならない。
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第1条
第16条
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愛玩動物看護師法 目次
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