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愛玩動物看護師法 第十一条 (免許証の再交付手数料)
令和元年法律第五十号
法律
(免許証の再交付手数料)
第十一条
愛玩動物看護師免許証の再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
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この条文を参照している条文
第16条
愛玩動物看護師法施行令 第2条
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