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愛玩動物看護師法施行令 第二条 (免許証等の再交付手数料)
令和三年政令第二百七十三号
政令
(免許証等の再交付手数料)
第二条
法
第十一条
(法
第十六条第一項
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める手数料の額は、三千四百円とする。
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