条文くん法令検索 AIに質問する

愛玩動物看護師法施行令 第二条 (免許証等の再交付手数料)

令和三年政令第二百七十三号政令
(免許証等の再交付手数料)

第二条

第十一条(法第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める手数料の額は、三千四百円とする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「愛玩動物看護師法施行令第二条(免許証等の再交付手数料)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(愛玩動物の種類) 愛玩動物看護師法施行令 目次 第三条(免許に関する事項の登録等の手数料) →