(免許に関する事項の登録等の手数料) 第三条 法第十六条第二項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。一愛玩動物看護師名簿に免許に関する事項の登録を受けようとする者五千八百円二愛玩動物看護師免許証明書の書換交付を受けようとする者三千四百円 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗