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愛玩動物看護師法施行令 第四条 (受験手数料)
令和三年政令第二百七十三号
政令
(受験手数料)
第四条
法
第三十三条第一項
(法
第三十七条第二項
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める受験手数料の額は、二万七千二百円とする。
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愛玩動物看護師法 第33条
愛玩動物看護師法 第37条
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