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愛玩動物看護師法に基づく指定登録機関に関する省令 第一条 (指定の申請)

令和三年農林水産省・環境省令第八号府省令
(指定の申請)

第一条

愛玩動物看護師法(以下「法」という。)第十二条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。

  1. 名称及び主たる事務所の所在地
  2. 愛玩動物看護師の登録の実施等に関する事務(以下「登録事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
  3. 登録事務を開始しようとする年月日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 定款及び登記事項証明書
  2. 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録
  3. 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
  4. 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
  5. 役員の氏名及び略歴を記載した書類
  6. 現に行っている業務の概要を記載した書類
  7. 登録事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
  8. 第十二条第四項第四号イ及びロのいずれにも該当しない旨の役員の申述書

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