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愛玩動物看護師法 第四十五条

令和元年法律第五十号法律

第四十五条

第二十三条第二項第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による登録事務又は試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定登録機関又は指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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