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愛玩動物看護師法 第十五条 (登録事務規程)

令和元年法律第五十号法律
(登録事務規程)

第十五条

指定登録機関は、登録事務の開始前に、登録事務の実施に関する規程(以下「登録事務規程」という。)を定め、農林水産大臣及び環境大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2登録事務規程で定めるべき事項は、農林水産省令・環境省令で定める。

3農林水産大臣及び環境大臣は、第一項の認可をした登録事務規程が登録事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、指定登録機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

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