(試験事務規程の認可の申請)
第五条
指定試験機関は、法第三十八条において読み替えて準用する法第十五条第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に試験事務の実施に関する規程を添付して、これを農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
2指定試験機関は、法第三十八条において準用する法第十五条第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
- 一変更しようとする事項
- 二変更しようとする年月日
- 三変更の理由