(試験事務規程の記載事項)
第六条
法第三十八条において読み替えて準用する法第十五条第二項の農林水産省令・環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一試験事務の実施の方法に関する事項
- 二受験手数料の収納の方法に関する事項
- 三法第三十五条第一項に規定する愛玩動物看護師試験委員(以下「試験委員」という。)の選任及び解任に関する事項
- 四試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
- 五試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
- 六その他試験事務の実施に関し必要な事項
法第三十八条において読み替えて準用する法第十五条第二項の農林水産省令・環境省令で定める事項は、次のとおりとする。